【長崎の今をシカとご覧あれ!みジカなナガサキ】
5月は消費者月間です。
皆さんには、こんな経験はありませんか?
「頼んだ覚えがない商品が届き、一方的に料金を請求された」
「1回だけのつもりで申し込んだら、実際は複数回の購入が条件の定期購入だった」
これらは、あなたをだまそうとしている悪質商法の手口です。
10代から20代の若者が狙われる事例も増えていて、県では、若者への消費者教育に力を入れています。
長崎県立大学シーボルト校
長崎県立大学シーボルト校で、悪質商法の事例と対処法について、新入生に向けた講座が開かれました。
長崎県消費生活センター 青﨑 孔さん「学生で50万円以上の被害に遭った人は、消費者トラブルに遭った学生全体の30%を超えています。100万円を超える人もいます」
「そういう世界に皆さんが取り込まれていくっていうことが、なぜ起こっているのかというと、契約という発想が基本的に頭の中に無いからなんですね。
『契約くらい知っとるさ』という安易な考えでは収まらないくらいに、手口が巧妙になっているということを知っておかなければいけないという事です」
若者が注意すべき消費者トラブルって、どんな内容か分かりますか?
18歳・19歳からの相談件数が一番多いのは「脱毛エステ」です。
「広告を見てお試しのつもりで店舗に行ったが、高額な契約をしてしまった」「解約したいが電話がつながらない」といったトラブルが多数発生しています。
また、マッチングアプリなどで知り合った相手からさまざまな名目で料金を請求される“出会い系トラブル”や、うまい話で内職や副業などに誘われる“もうけ話トラブル”の相談も多く寄せられています。
こうしたトラブルに巻き込まれないよう、注意が必要です!
成年年齢の引き下げに伴い、18歳から保護者の同意がなくても契約できるようになりましたが、一方で、契約を無効にできる「未成年者取消権」が認められなくなりました。
契約を結ぶ前に、契約内容をしっかり確認し、本当に必要かどうかをよく検討することが大切です。
学生に講座を受けた感想を聞いてみよう!
「これから生活していく上で、とても大切なことだと思うので、聞けて良かったなと思いました」
「訪問販売とかで怪しいと思うところを自分で見抜く力を付けたいと思いました」
「脱毛とか美容とかに興味を持ってたりするので、だまされないようにしないとなと感じました」
「自分に起こりそうなことを多く知ることができたので、これからの言動にこれまで以上に気を付けようと思いました」
消費生活センター
もし消費者トラブルに巻き込まれたら、消費生活センターに相談をしましょう。
若者に限らず、すべての世代の相談に、専門の相談員がトラブルの解決策や対処法などをアドバイスします。
消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながるので、しっかり覚えてきましょう!
5月24日まで、県庁の1階で消費者トラブルに関するパネル展を開催しています。
消費者の味方になる知識を身に付け、少しでも怪しいと思ったら、迷わず相談するシカない!
シカだけに!笑
【みジカなナガサキ】
・長崎県(広報テレビ番組)
・よかテレ
・長崎県消費生活センター