選挙に投票へ行こう!「期日前投票」や「不在者投票」ってどうするの?

お役立ち

今月28日に衆議院が解散され、総選挙は10月10日に公示、22日投開票されることとなりました!

投票は原則、投票日に自分が住んでいる投票区の投票所に行っておこないます。

しかし、事情があって“投票日にどうしても投票所へ行けない”という人もいますよね。
そういった場合でも安心してください。投票日に投票へ行けない人のために「期日前投票」「不在者投票」というのがあります。

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期日前投票・不在者投票とは

・仕事や出張、冠婚葬祭を催す予定がある。
・旅行などで投票日に投票区にいない。
・入院している、病気やケガ、妊娠などの理由で歩行が困難である。
などの理由がある場合に利用できます。

【期日前投票と不在者投票の違いは?】
上記の理由などで投票日当日に投票できない人で、期間中に
市区町村の選挙人名簿に登録されている市区町村で投票するのが「期日前投票」
市区町村の選挙人名簿に登録されていない市区町村に滞在している場合に投票するのが「不在者投票」です。

期日前投票・不在者投票はこちらを参照▶️http://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/780000/781000/p024943.html

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投票期間は?


今回の総選挙は、
【公示日】10月10日(火)
【投開票日】10月22日(日)
となっています。

「期日前投票」、「不在者投票」は選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間となります。
(繰上投票区など、期間が異なる場合があります。)

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投票の仕方

①期日前投票

上記の期間中であれば、自分の住む市町の「選挙管理委員会」(8:30〜20:00の間)で受付ているので選挙期日前でも投票用紙を直接投票箱に入れることができます。

※支所等で期日前投票を行っている場合は、日時など異なる場合があるので市町の選挙管理委員会に確認してください。

②不在者投票

帳票者が投票日当日に一定の事由に該当すると見込まれる場合などに、例外的に投票日の前にあらかじめ投票することができます。

1.自分の住む市町以外で投票
選挙人名簿に登録されている市町の選挙管理委員会に投票用紙及び不在者投票用封筒を請求します。(※郵送に時間を要するので早めに請求しましょう!)
送られてきた投票用紙等には何も記載せずに、そのまま滞在地の市町村選挙管理委員会に持参して投票できます。

※滞在地の市町村によって、不在者投票ができる日時が異なる場合があるので確認してください。

2.県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設で投票
県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどの施設や、法令で定められた施設に入院または入所中の人で、投票日当日に投票所へ行くことができない場合は、その施設内で投票ができます。
不在者投票をしたい場合は、施設の方へ申し出てください。

長崎県内の不在者投票指定施設一覧→http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2017/05/1503023766.pdf

3.自宅等で郵便による投票
身体に重度の障害等があり、各市町村の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、自宅等での郵便による不在者投票が可能となります。
申請はいつでもできるので、投票に間に合うように早めに申請しておくと◎。

当日、投票へ行けない方は「期日前投票」や「不在者投票」を利用してみてはいかがでしょうか^^

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